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店主ブログ
2022.10.25
近年「防犯」に対しての関心が非常に高まっているように感じます。
実は、空き巣被害は年々減少傾向にあるんです。
これは個人の防犯意識が高まり、ホームセキュリティーを導入される家庭が増えてきていることが大きく関係していると思われます。
しかしながら、被害自体がなくなったわけではなく、窃盗を目的とした犯行は依然として発生件数も多いのが現状です。
なんと千葉県は全国で2番目に空き巣の被害が多い都道府県なんです。
近隣でもそういった被害があったと話を聞くこともあり、自宅にも防犯カメラを設置しました。
こういった防犯意識を高く持つことは重要だなと考え、日本防犯設備協会による特別セミナーに今回は参加してきました!
まずは、株式会社日立産業制御ソリューションズ様による「AI画像解析技術」のご紹介がありました。
防犯カメラの映像をAI(人工知能)技術で解析することで、異常な動きを検知できるシステム。
人の急な走り出しや殴りかかるなどの喧嘩、しゃがみ込みなどのほか、特定エリアへの侵入や長時間の滞留、置き去りにされた荷物などを先に検知し、警備員の目視や第3者の通報によっていた情報の早期把握を可能にするといった内容でした。
主に公共・交通機関などでの監視・警備の高度化を支援するものですが、ホームセキュリティーとして導入されることになれば事前に不審者を特定し追跡も容易になるので、被害数も大幅に減少するのではないでしょうか。
次に、日本防犯設備協会から特別講師による講演で、防犯カメラのサイバーセキュリティ対策に関する内容でした。
以前、ニュースにもなったのですが Insecamというサイトで日本の防犯カメラの映像が垂れ流しなるという問題がありました。
セキュリティの甘いカメラは世界に映像が流れてしまっているという事です。
あまり関心がない方もいらっしゃると思いますが、実はサイバー攻撃の脅威と隣り合わせの日常を私たちは送っているのです。
サイバー攻撃の手法・手段は技術の進歩とともに進化し続けています。
なので、それに対するセキュリティ対策をしっかりと取らなければなりません。
日本防犯設備協会によるRBSS(優良防犯機器認定制度)は、防犯機器の機能と性能に基準を設けて、適合した機器を「優良防犯機器」として認定する制度がございます。
「優良防犯機器」には、防犯機器の安心マークであるRBSSロゴマークを表示できます。
これからは、ただ防犯機器を設置するのではなく、高い基準で認められたものを求めていく必要があるかもしれません。
最後に、東京都立大学法学部教授による防犯カメラの高機能化とその利用に対する法的規制のお話がございました。
カメラ映像の高精細化により、人物の特定が鮮明になってしまうことで個人情報保護法に触れてしまうのではないかという内容でした。
個人情報保護法における個人情報とは、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの」(法第2条)を指しています。
つまり防犯カメラの映像は、「特定の個人を識別できるもの」に当てはまる場合において、個人情報にあたります。
では、防犯カメラの使用は難しいものではないかと思われますが、「個人情報保護法」と「個人情報利用禁止法」は別の内容になります。
個人情報の取得(入手)自体を禁止してはいません。悪用することで法令違反となります。
なので防犯カメラを設置する際は、個人情報保護法上の許容要件で、防犯カメラの場合
1.防犯目的・証拠保全目的である
2.その範囲での利用・不適正な利用の禁止
3.設置表示をする(利用目的は明らかにする)
4.法令の定める場合(捜査等)以外には、第三者に提供しない
以上を遵守する必要があります。
防犯目的に使う防犯カメラは「個人情報の適正な取り扱い」として認められているので問題はないという事ですね。
今回のセミナーに参加した感想は、防犯カメラの設置にある背景には見えない問題がたくさんあるんだなと感じました。
正直話についていくのがやっとでしたが、裏ではサイバーセキュリティ対策部隊がいたり、過去には防犯カメラによる裁判が繰り広げられていたりと知らないことだらけでした。
こういったセミナーに参加することで日常で見かけるものの見方が変わるので、みなさんも興味があったら何かに参加してみてはいかがでしょうか?
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